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2008年8月12日更新
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ブログでは、当事務所の代表が考えていることを書いています。
毎日更新が目標です!
当事務所代表はドリームゲート(経済産業省後援)のアドバイザーです!
起業家を応援します!
当事務所は東京都多摩地区(昭島市、立川市、八王子市、国立市、福生市、小平市、小金井市、府中市、羽村市、国分寺市、日野市、武蔵村山市、東大和市、東村山市、武蔵野市、三鷹市、多摩市、西東京市、あきる野市、青梅市、西東京市、西多摩郡など)を中心に活動していますが、杉並区、中野区などの東京23区内、神奈川県、埼玉県、山梨県のお客様にももちろん対応しています。
是正勧告書とは?
労働基準法第101条によると、労働基準監督官の立ち入り調査権限が認められています。この立ち入り調査で労働基準監督官は、法違反に該当すると認められる事項について是正を勧告することがあります。このときに交付される書類が是正勧告書というものです。
是正勧告自体は行政指導という位置付けですから、これに従う必要はありませんが、労働基準監督官は、労働基準法規については、司法警察官の職務を行うものでありますから、次の処分に進む可能性があることには注意しないといけません。
主な是正勧告を受ける項目
1.労働条件の明示(労働基準法15条)
2.労働時間(労働基準法32条)
3.割増賃金(労働基準法37条)
4.就業規則(労働基準法89条)
5.賃金台帳(労働基準法108条)
例えば、残業代不払いで是正勧告を受けると・・・
労働基準法に基づくと最大2年分の不払いについて、さかのぼって支払うように勧告されますが、実際は、3カ月〜6カ月程度ケースが多いようです。
しかし、注意しなければいけないのは労働基準監督署は、是正指導した不払い残業代を支払えば、これ以上の書類送検などを行わないというスタンスであって、従業員個々が持っている不払い賃金の請求権まで免除するのもではありません。従業員から支払いを求める裁判を起こされれば、
支払わなければならない可能性は高い
と考えられます。
注意:2年間の遡及払いは無いわけではありません。2年間の遡及払いの勧告を受けることもあります!
残業代不払いについて、実際的な例を用いて考えて見ましょう。
例:一人平均月3万円の残業代を支払わないケース(従業員20名)
(1)6箇月の遡及払いの場合
3万円×20人×6箇月=360万円
(2)2年間の遡及払いの場合
3万円×20人×24箇月=1440万円
この大きな経営リスクに対応できていますか?
是正勧告に従わないと
明らかに労働基準法違反をしているのに、是正勧告に従わないとどうなるか、ということが気になると思います。残業代の不払いについて是正勧告を受け、タイムカードの書き換えを行い、表面上だけ改善したように見せかけていた会社は、書類送検が行われました。
新聞報道にあるような労働基準法違反による書類送検が行われるパターンでは、是正勧告に従わず、表面上だけ取り繕って誤魔化そうとしたパターンが多いようです。
法律に則った、きちんとした対応を行うことが必要です。
しかし・・・
是正勧告を受けてしまった!
是正勧告書の指摘事項を改善ために本を読んでみても良く分からないし、どう対策を取ったらいいかも分からない。または、色々とお金が掛かりそうで、とても支払えそうも無い。
そんなときは、当事務所にご連絡ください!
当事務所では、御社の実情を把握し、御社にあった改善案を提案し、御社の労務管理向上に貢献いたします!
一つだけ注意を
こういう書き方をすると、どんな是正勧告に対しても、ウラ技のようなものがあるように感じる方がいらっしゃいますが、一つだけ書くと、
明白な法律違反については、法律に従うしかありません
その中で、御社に最適なプランを提案させていただきます。
価格は・・・
是正勧告の内容をお伺いして対策案を作成してから、見積もりを作成いたしますので、定価表示はできません。
見積もりは無料ですので、お気軽にご相談ください。
是正勧告を受けないために
是正勧告を受ければ期限を定められて是正を行わない、その報告を行わないといけませんので、日程的に余裕が無く、十分に対応策が練ることができない事態も起きることがあります。
そのためにも、ふだんの労務管理状況を把握しておく必要があります。当事務所では御社の労務管理状況の診断を行っています。どこに問題があるのかということを指摘し、改善案などを提示し、改善に向けたアドバイスを行っています。
お気軽にご相談ください。
社会保険労務士金子事務所
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