当事務所は、東京都昭島市にある社会保険労務士(社労士)事務所です
HOME 事務所案内

就業規則

助成金

あっせん代理人

社会保険見直し
〒196−0034
東京都昭島市玉川町1−3−1−719
TEL:042−546−2765
E−mail:info@srkaneko.com
営業時間:月〜土曜日 9:00〜19:00
(事前に予約いただければ日祝も対応します)
新着情報はここをクリックしてください⇒
2008年8月12日更新
労務管理に関する悩みは
当事務所まで!!

取材・執筆・講演の依頼は、下記連絡先にお願いいたします。
〒196−0034
東京都昭島市玉川町
       1−3−1−719

TEL:042−546−2765

E-mail:info@srkaneko.com

ブログでは、当事務所の代表が考えていることを書いています。
毎日更新が目標です!


当事務所代表はドリームゲート(経済産業省後援)のアドバイザーです!
起業家を応援します!

当事務所は東京都多摩地区(昭島市、立川市、八王子市、国立市、福生市、小平市、小金井市、府中市、調布市、羽村市、国分寺市、日野市、武蔵村山市、東大和市、東村山市、武蔵野市、三鷹市、多摩市、西東京市、あきる野市、青梅市、西東京市、西多摩郡など)を中心に活動していますが、杉並区、中野区などの東京23区内、神奈川県、埼玉県、山梨県のお客様にももちろん対応しています。


返済不要の助成金を活用して、御社の労務管理レベルを上げませんか?

厚生労働省では、雇用保険の事業主負担分の一部を財源として助成金を給付しています。
これを非常に分かり易く説明すると、
新聞報道などで、「○○雇用促進のために○億円の予算を組んだ」といったようなニュースが流れると思いますが、国の雇用政策が決まると、その雇用政策に沿った採用や人事制度を設定した事業主には
ごほうび
が与えられます。この「ごほうび」が、助成金です。

この助成金は、一般的に言われる助成金と異なり、返済する必要はありません。これが「ごほうび」と説明した理由です。以前は、「助成金バブル」と呼ばれた時期もありましたが、今は、ニュースなどで報道されている通り、財源となる雇用保険の財政もたいへん厳しいものとなっていますから、それほど多くはありませんし、金額も多くは出ません。

しかし、

会社の雇用方針が、国の雇用政策と合致している場合は、この助成金をうまく活用していくと、会社の負担も軽くなるというメリットがあります。

助成金受給の注意

当事務所でも、色々なご相談がありますが、助成金バブル時代イメージがあるせいか、
「とにかく助成金が欲しい!」
と依頼をする方がいます。

人がやりたがらないことをするから「ごほうび」が出るのが一般的です。したがって、助成金を受給するためには、労働条件の引き上げが伴うものもあります。助成金欲しさに労働条件を引き上げると、後で失敗したと思っても元に戻すことは容易ではありませんから、会社にとって本当に必要かどうか、よく検討して助成金の申請をすべきです。

こんなときに助成金が

具体的な事例を紹介しますが、分かり易く説明するため一番特徴的な条件のみを書きます。この他に受給要件があり、その要件も満たさないと受給できないということには注意してください。

@試行雇用奨励金
若年者や中高齢者等をハローワークの紹介により、試用雇用として雇入れた場合に支給されます。
A特定求職者雇用開発助成金
60歳以上や身体障害者などの特定求職者と言われる人を雇入れた場合に賃金の一部が支給されます。
Bキャリア形成促進助成金
企業内における従業員のキャリア形成の効果的な促進のため、目標が明確化された職業訓練の実施などを行った場合に、その経費などの一部が支給されます。
C中小企業子育て支援助成金
平成18年4月1日以降、育児休業取得者・短時間勤務制度適用労働者が初めて出した労働者100人以下の中小企業に助成金が支給されます(2人目まで支給対象)。

助成金は、この他にも、まだたくさんありますので、お気軽にお問い合わせください。

助成金を受給するためには、事前に計画書を提出することが必要な助成金がたくさんありますから、早めの相談をお願いいたします。

まずは受給できそうな助成金をさがしましょう

当事務所に、簡単なアンケート用紙がありますので、そのアンケートで御社の経営方針を記入しますと、その経営方針の延長線上にある助成金を紹介します。
まずはアンケート用紙を送りますので、当事務所にお気軽にご連絡ください。

その結果を元に打合せを行いました結果、すぐに助成金を受給できず、少し労務管理のルールを見直す必要が出てきた場合、当事務所が受給に向けた協力をします。また、必要な書類の作成も当事務所で行います。

なお、アンケートから初回の打合せまでの費用は、一切掛かりませんのでお気軽にご連絡ください。

手続きが複雑でも
助成金の中には、受給に向けた手続きが大変複雑で二の足を踏んでいる会社もありますが、受給に向けたサポート、手続き代行は当事務所にお任せください!

費用は?
費用は、着手金として助成金(見込み額)の7.5%〜12.5%、助成金が受給できた場合は成功報酬として受給した助成金の7.5%〜12.5%をいただきます。
※1 助成金業務を受託する際に、当事務所と1年以上の顧問契約を締結したときは、費用を割引いたします。
※2 なお、就業規則の作成などを行った場合、別途費用がかかる場合もあります。詳細は打合せの上、決定します。
社会保険労務士金子事務所
〒196-0034 東京都昭島市玉川町1−3−1−719
TEL:042−546−2765
E−mail:info@srkaneko.com
HOME 事務所案内

就業規則

助成金

あっせん代理人

社会保険見直し