| 当事務所は、東京都昭島市にある社会保険労務士(社労士)事務所です |
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〒196−0034
東京都昭島市玉川町1−3−1−719
TEL:042−546−2765
E−mail:info@srkaneko.com
営業時間:月〜土曜日 9:00〜19:00
(事前に予約いただければ日祝も対応します)
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新着情報はここをクリックしてください⇒○
2008年8月12日更新 |
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労務管理に関する悩みは
当事務所まで!!
取材・執筆・講演の依頼は、下記連絡先にお願いいたします。 |
〒196−0034
東京都昭島市玉川町
1−3−1−719
TEL:042−546−2765
E-mail:info@srkaneko.com
ブログでは、当事務所の代表が考えていることを書いています。
毎日更新が目標です! |
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当事務所代表はドリームゲート(経済産業省後援)のアドバイザーです!
起業家を応援します! |
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会社設立サービス始めました! |
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当事務所は東京都多摩地区(昭島市、立川市、八王子市、国立市、福生市、小平市、小金井市、府中市、調布市、羽村市、国分寺市、日野市、武蔵村山市、東大和市、東村山市、武蔵野市、三鷹市、多摩市、西東京市、あきる野市、青梅市、西東京市、西多摩郡など)を中心に活動していますが、杉並区、中野区などの東京23区内、神奈川県、埼玉県、山梨県のお客様にももちろん対応しています。
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当事務所は、お客様の「困った」を解決する事務所です。ご予約を頂ければ土日祝日・年末年始・夜間でも対応が可能です!お気軽にご連絡ください!
御社発展のために、当事務所を活用してください。
当事務所は、労働保険・社会保険に関する届出書類の作成・届出を行い、御社の負担を軽減します。御社は、本業に専念でき、本業の収益性向上の機会を逃すことはありません。さらに、当事務所は事務手続きのみならず、労務管理に関するアドバイスを行い、御社の労務管理・社会保険適用状況を改善させて収益体質を作るお手伝いをしています。
当事務所は、労働法規・労務管理に関する身近な相談相手、アドバイザ−となって、御社の発展をサポートいたします!!
最近の相談事例
○残業時間の削減方法に関する相談
○労災保険特別加入に関する相談
○労働者派遣業の許可に関する相談
○入社早々出社しなかった従業員の対応相談
○勤務時間中の喫煙制限に関する相談
○就業規則の規程の定め方に関する相談
○助成金の相談
○社会保険料の節約・削減についての相談
○長期間出勤しない社員の処遇に関する相談
○年金裁定請求(老齢、障害)
○社会保険(健康保険・厚生年金)・労働保険(労災保険・雇用保険)加入について
○工場の縮小に伴う事務手続きの相談
従来は、このような問題があると、本を読んで時間を掛けて調べていたり、知り合いの社長さんに聞いていたりして、対応していたと思います。しかし、改正が煩雑に行われる労働関連法規には対応しきれていないことがあります。最近は、終身雇用制度も崩壊し、会社と従業員さんの関係が希薄になっていますので、労使トラブルが多発しています。労使トラブルを防止するためにも、迅速かつ適法な対応が求められています。
この迅速かつ適法な対応は、職場のモラール低下防止、従業員さんとの関係回復、従業員さん(ノウハウ)の流出防止の観点からも大変重要です。
御社発展のために当事務所をぜひ活用してください!
なお、社会保険労務士には、法律で守秘義務が課せられています。御社の秘密が外部に漏れることはありません。安心して相談してください。
社会保険労務士 金子稔
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当事務所の主な業務について
当事務所では、主に以下の業務を行っています。
労働基準監督署、ハローワーク、社会保険事務所への提出する書類の作成・提出は当然行っています。さらに以下の業務を重点業務として行っています。
1.就業規則の作成
企業にとっては就業規則を使いこなすことが労務管理の基本となります。就業規則の診断を行うと、雛形の丸写しといった就業規則を届け出ただけで内容も理解していない会社さんがあります。
当事務所は、「使いこなせる」就業規則を作成します。
顧問契約をいただkれば、具体的な問題が発生したときに「どうしたらいいのか」、という疑問にお答えし、メンテナンスについてもアドバイスする、といったアフターケアも万全です。
2.助成金の申請相談
雇用保険保険には、労働者に対する給付のみならず、企業に対する給付があります。これは、国の雇用政策に沿った雇用を行った企業への「ごほうび」と考えていいと思います。したがって、どの企業も受給できるわけではありません。
御社の雇用方針に沿った助成金があるかどうかを調査し、受給するのに足りない条件があれば、どうすればいいか、ということをコンサルティングします。
3.あっせん代理人
従業員さんと労働条件などでトラブルとなり、裁判外紛争処理機関(以下、ADR)で話し合いを基本とした解決(和解)を希望されるときは、御社の代理人となって、答弁書などを作成します。さらに、代理人となって話し合いの場に出席し、代理人として御社の意見を主張します。
裁判と違い、非公開で迅速に解決することができます。
4.社会保険料の見直し
重たい社会保険料の負担を見直すお手伝いをします。社会保険制度がよく分からないまま加入してしまって保険料の仕組みが分からない企業に、社会保険料の仕組みをご説明し、会社として適正な社会保険料を設定するお手伝いをいたします。
可能な範囲での負担の軽減も提案します。
5.是正勧告書の対応
新聞などで報道される労働基準監督署の立ち入り調査が行われ、労働基準法に違反していると労働基準監督官が認識した部分については、「是正勧告書」という書類が発行され、労働条件の変更が求められます。この是正勧告書に対応しないと、新聞報道にあるような「書類送検」が行われることもありますので、慎重な対応が求められます。この対応方法をアドバイスします。
6.法人設立サポート
当事務所代表は起業家をサポートするドリームゲートアドバイザー(経済産業省後援プロジェクトのアドバイザー)で、そのネットワークを利用して法人設立をサポートしています。担当するのは、経験豊富な司法書士、税理士、行政書士、社労士の国家資格者ですから、スピーディーかつ確実な手続きで、忙しい起業家の手間と時間の節約を実現します。
さらに、各種事業の立ち上げをスムーズにできるような許認可の取得や各種経営支援をオプションに加えました。法人設立を考えている方はぜひ見てください!
7.年金裁定請求代行(個人向けサービス)
面倒な年金(老齢・障害)の裁定請求を代行します。
報酬は、
老齢年金の場合、3万円+消費税
障害年金の代行も行いますので、お気軽にご連絡ください。
詳細は、電話、メールでご連絡ください。 |
当事務所の契約形態
当事務所では、基本的に次の契約形態で業務をお受けしています。さらに、業務範囲を限定した契約もお受けしていますので、別途相談してください。
なお、一部業務は、スポット契約では対応していません。
顧問契約(A)
契約期間内に発生した事業主が行うべき社会保険・労働保険の手続きおよびファイリングなどを当事務所で代行します。この契約を締結すれば、本業に専念でき、本業の収益性向上の機会を逃すことはありません。さらに、戦略的な社会保険の活用方法、無駄な支出を削減し、収益性向上のアドバイスをいたします。
実際に発生している労務管理の問題解決方法や経営戦略に連動した労務管理方法を提案をいたします。継続して関与することにより、効果的なアドバイスが可能となりますので、顧問契約をお勧めしています。
※一部、本契約でサポートしていない業務があります。
※報酬について
役員・従業員合計9名で30,000円(月額・税別)を基準として、従業員数、入社退社手続きの実績を考慮して決定させていただきます。
お見積もりは無料ですのでお気軽にお問い合わせください。
顧問契約(B)
書類作成・届出を行う事務員がいる企業向けの契約形態です。
書類作成・届出は社内で行い、当事務所は書類の作成相談、労務管理相談のみを行う契約形態です。不測の事態が発生しても電話などで気軽に相談を受けることができます。
※複雑な書類を当事務所で作成、提出する場合、スポット料金から割引します。
※報酬について
顧問契約(A)の料金の60%を基本とし、相談頻度などを考慮して決定させていただきます。
お見積もりは無料ですのでお気軽にお問い合わせください。
顧問契約の活用法
事前にどんなことでもいいので情報を流してください。それに関するリスク、他の選択肢を可能な限り提示して御社が不利にならないようにします。事後では対策が限られます。
いつでも、どんなことでもご相談ください。
スポット契約
業務毎に契約します。
この契約期間中に契約外業務の依頼についてもお受けいたしますが、別途費用がかかります。スポット業務契約時は契約の範囲を必ず明記しますので、確認願います。
お見積もりは無料ですのでお気軽にお問い合わせください。
社労士お試しサービス
会社設立パック限定サービスからの問い合わせが多いので、社労士の「お試し」パックを作りました。ぜひ、ご利用ください。人数が多い会社さんは別途お見積もりいたします。お気軽にご連絡ください。
社労士って何をしてくれるのか分からない
という疑問に安価なサービスパックでお答えいたします!
社労士のサービスを実感してください。
特に従業員を初めて雇い入れるときの条件設定や各種契約書の整備などにお悩みの経営者に最適のサービスです。
役員と従業員の合計人数が5名までの会社の場合
@入退社および各種変更手続き(算定、年度更新を含みます。)
A労務管理相談
をセットにして、
月額15,000円(消費税別途)
※給与計算(オプション:1人700円/月 賞与、年末調整も1月分)
※契約期間2年以内の限定サービスです(1年契約で更新)。
※労働者派遣業は対象外とさせていただきます。
※労災が二元適用事業(建設業など)となる事業は対象外とさせていただきます。
※新規適用などのスポット業務は通常価格から50%オフいたします。
社労士が関与すると、どれほど経営に専念できるのか、ぜひ実感してください。
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業務の依頼方法
意外と「わかりにくい」と言われる業務の依頼方法についてご説明します。
1.電話、メールなどで相談・依頼内容の概要をご連絡ください。
2.こちらからご連絡し、訪問する日を決定します。
3.面談します。
かんたんな相談・依頼は、これで終了します(初回相談は無料です)
ここで依頼は不要となった場合も、ここで終了いたします(初回相談は無料です)
4.依頼内容の確認と価格の決定
価格は、当事務所の価格表を標準に難易度に応じて価格を増減します。
5.契約
当事務所では、契約書を必ず交わします。
6.業務着手・終了
7.費用の支払い
費用の支払い時期については、契約内容によって変わります。
電話で済ませたい
ご依頼の段階で「電話で済ませたい」・「メールで済ませたい」というご要望がありますが、お会いして話を伺うと、問題の本質が全然違うことだったり、もっと簡単な方法で解決できたり、ということもありますので、
「お会いしてお話する」
ということを大事にしています。
価格表について
価格表をご希望の方は、送付しますのでご連絡ください。
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