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〒196−0034
東京都昭島市玉川町1−3−1−719
TEL:042−546−2765
E−mail:info@srkaneko.com
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2008年8月12日更新
労務管理に関する悩みは
当事務所まで!!

取材・執筆・講演の依頼は、下記連絡先にお願いいたします。
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ブログでは、当事務所の代表が考えていることを書いています。
毎日更新が目標です!


当事務所代表はドリームゲート(経済産業省後援)のアドバイザーです!
起業家を応援します!

当事務所は東京都多摩地区(昭島市、立川市、八王子市、国立市、福生市、小平市、小金井市、府中市、羽村市、国分寺市、日野市、武蔵村山市、東大和市、東村山市、武蔵野市、三鷹市、多摩市、西東京市、あきる野市、青梅市、西東京市、西多摩郡など)を中心に活動していますが、杉並区、中野区などの東京23区内、神奈川県、埼玉県、山梨県のお客様にももちろん対応しています。

社会保険料の仕組みを知らずに、多額の社会保険料を支払っている会社がたくさんあります。

社会保険のスペシャリストの社労士が、社会保険料の見直しをお手伝いいたします。


社会保険料の通知書を見るたびに、負担が重たいと思っている会社さんは、ぜひお問い合わせください。制度を十分理解して従業員さんの福利厚生と会社の負担のバランスを見直すお手伝いをいたします。


社会保険の制度を理解して、不要と思う制度を変更すれば社会保険料の削減(節減)できます。

簡単な事例を紹介すると・・・
退職日を月末から月末前日退職に変更したA社
社会保険の資格喪失(脱退日)は退職日の翌日なのです
○3月31日退職ということは4月1日資格喪失(社会保険脱退)
 
⇒4月分の保険料が掛かります!
○3月30日退職に変更すると3月31日資格喪失
 
⇒4月分の保険料は掛かりません!
退職日一つで社会保険料を見直すことができるのです!

このような話は、ほんの一例です。会社のニーズなどをお聞きして、会社に合った制度の導入を進めます。社会保険料の仕組みを知らずに、社会保険に加入すると思わぬ負担が発生しますので、制度を理解するか、社労士のような専門家のコンサルティングを受けることをお勧めしています。

この他には・・・
○給与制度の見直し
○人事制度の見直し
○採用方法の見直し
など、様々な方法で、会社に合った方法をご提案いたします。

社会保険料は毎年値上がりすることが確定しています
多くの方はご存知ではありませんが、社会保険料は平成29年までの毎年社会保険料の保険料率をアップさせることで値上がりすることが、すでに決定しています。
早く見直しをしないと、負担が毎年上がってきます。
余裕が無くなると、選択できる手法が限られてきますし、変化が大きくなってしまい、従業員さんの理解も得にくくなってしまいます。
対策は早く、そして、法令に違反しないように確実に行う必要があります!

見直しを行う注意点
見直しは、従業員さんの同意があればダイナミックな変更を行うことが可能ですが、厚生年金は従業員さんの老後の大事な収入となります。最近の採用面接では、社会保険の加入状況を質問する方が多く、大きな関心事となっていますので十分配慮していただきたいと思います。

会社の圧力により、表面上は同意が取れても、本当の納得が無いときは、会社の求心力は急速に衰え、モラールダウン、人材流出にも繋がりますので、注意してください。

当事務所では、この実情を踏まえてコンサルティングを行います。

社会保険労務士が関与するメリット
社会保険労務士は労働関連法規、社会保険関連法規の試験に合格している唯一の国家資格者です。労働条件の変更によって、社会保険料の見直しを行う場合も専門家のが確実にコンサルティングを行いますので、法律に違反することなく確実に行うことができます。

また、
顧問契約をいただければ、法改正が頻繁に起こる労働法規や社会保険法規に関するコンサルティングも継続して可能となるため、以前は適法だったものが違法となっても、制度を見直すことが可能となります。

お問い合わせは
初回相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください!
メールでも、電話でも構いませんので、お気軽にご連絡をください。
最初のご連絡では、相談の概要をお伺いし、お会いする日時のみを決めて、御社にお伺いし、詳細をお聞きしています。
ここまでは無料です!お気軽にご連絡ください

報酬は
報酬は御社が事務作業を行うかなど、作業量の応じて決定しますので、一律表示はできませんが、
月額30000円(消費税別)〜とさせていただきます。


期間は
御要望、人数など様々な要因がありますので、一律表示はできませんが、最低期間として3ヶ月とさせていただきます。

着手前には見積もりをさせていただきますので、お気軽にご連絡をお願いいたします。
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