| 当事務所は、東京都昭島市にある社会保険労務士(社労士)事務所です |
 |
|
|
〒196−0034
東京都昭島市玉川町1−3−1−719
TEL:042−546−2765
E−mail:info@srkaneko.com
営業時間:月〜土曜日(祝日は除く) 9:00〜19:00(土曜日は17時まで)
(事前に予約いただければ日祝も対応します) |
 |

 |
 |
新着情報はここをクリックしてください⇒○
2010年5月27日更新 |
|
 |
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
労務管理に関する悩みは
当事務所まで!!
取材・執筆・講演の依頼は、下記連絡先にお願いいたします。 |
〒196-0034
東京都昭島市玉川町
1-3-1-719
TEL:042-546-2765
E-mail:info@srkaneko.com
ブログでは、当事務所の代表が考えていることを書いています。
毎日更新が目標です! |
|

当事務所代表はドリームゲート(経済産業省後援)のアドバイザーです!
起業家を応援します! |
|
|
|
|
当事務所は東京都多摩地区(昭島市、立川市、八王子市、町田市、国立市、福生市、小平市、小金井市、府中市、調布市、羽村市、国分寺市、日野市、武蔵村山市、東大和市、東村山市、武蔵野市、三鷹市、多摩市、西東京市、あきる野市、青梅市、西東京市、西多摩郡など)を中心に活動していますが、杉並区、中野区などの東京23区内、神奈川県全域、埼玉県全域、山梨県上野原市、大月市、西桂市、都留市、甲州市、笛吹市、山梨市、甲府市、甲斐市、中央市、昭和町のお客様にももちろん対応しています。
|
|
当事務所は、お客様の「困った」を解決する事務所です。ご予約を頂ければ土日祝日・年末年始・夜間でも対応が可能です!お気軽にご連絡ください!
経営者にとって、「時間」は大切な経営資源です。当事務所は、お客様が会社にいて空いた時間に書類に押印いただくだけ、または、相談するだけで、処理が終了するようして、お客様の収益性を損ねないようにしています。この経営方針を貫くために土日もお客様に対応しています。
御社発展のために、当事務所を活用してください。
当事務所は、労働保険・社会保険に関する届出書類の作成・届出を行い、御社の負担を軽減します。御社は、本業に専念でき、本業の収益性向上の機会を逃すことはありません。さらに、当事務所は事務手続きのみならず、労務管理に関するアドバイスを行い、御社の労務管理・社会保険適用状況を改善させて収益体質を作るお手伝いをしています。
当事務所は、労働法規・労務管理に関する身近な相談相手、アドバイザ−となって、御社の発展をサポートいたします!!
業務内容
手続業務
労働保険(労災保険、雇用保険)手続き、社会保険(厚生年金、健康保険)手続き、就業規則の作成、障害年金の請求手続き、助成金の申請代行、労働者派遣業の届出、許可など
最近の相談事例
○残業時間の削減方法に関する相談
○不払い残業(サービス残業)削減に関する相談
○労災保険特別加入に関する相談
○労働者派遣業の許可に関する相談
○入社早々出社しなかった従業員の対応相談
○勤務時間中の喫煙制限に関する相談
○就業規則の規程の定め方に関する相談
○助成金の相談
○社会保険料の節約・削減についての相談
○長期間出勤しない社員の処遇に関する相談
○年金裁定請求(老齢、障害)
○社会保険(健康保険・厚生年金)・労働保険(労災保険・雇用保険)加入について
○工場の縮小に伴う事務手続きの相談
○ワークライフバランスの導入に関する相談
従来は、このような問題があると、本を読んで時間を掛けて調べていたり、知り合いの社長さんに聞いていたりして、対応していたと思います。しかし、改正が煩雑に行われる労働関連法規には対応しきれていないことがあります。最近は、終身雇用制度も崩壊し、会社と従業員さんの関係が希薄になっていますので、労使トラブルが多発しています。労使トラブルを防止するためにも、迅速かつ適法な対応が求められています。
この迅速かつ適法な対応は、職場のモラール低下防止、従業員さんとの関係回復、従業員さん(ノウハウ)の流出防止の観点からも大変重要です。
御社発展のために当事務所をぜひ活用してください!
なお、社会保険労務士には、法律で守秘義務が課せられています。御社の秘密が外部に漏れることはありません。安心して相談してください。
社会保険労務士 金子稔
|
当事務所の主な業務について
当事務所では、主に以下の業務を行っています。
年金事務所、ハローワーク、労働基準監督署への届出、報告を行っています。
これらの手続きを適切に処理できないために給付金などの受給ができない事案がでたり、会社が損害を被っている事案が出ています。確実な手続きを行うために専門家へご依頼ください。
さらに以下の業務を重点業務として行っています。
1.就業規則の作成
企業にとっては就業規則を使いこなすことが労務管理の基本となります。就業規則の診断を行うと、雛形の丸写しといった就業規則を届け出ただけで内容も理解していない会社さんがあります。
当事務所は、「使いこなせる」就業規則を作成します。
顧問契約をいただければ、具体的な問題が発生したときに「どうしたらいいのか」、という疑問にお答えし、メンテナンスについてもアドバイスする、といったアフターケアも万全です。
2.助成金の申請相談
雇用保険保険には、労働者に対する給付のみならず、企業に対する給付があります。これは、国の雇用政策に沿った雇用を行った企業への「ごほうび」と考えていいと思います。したがって、どの企業も受給できるわけではありません。
御社の雇用方針に沿った助成金があるかどうかを調査し、受給するのに足りない条件があれば、どうすればいいか、ということをコンサルティングします。
弊所営業エリアの会社様には【わかりやすい助成金ハンドブック】を無料で差し上げています。お気軽にメール(info@srkaneko.com)で送付先住所、宛名をご連絡ください。
3.あっせん代理人
従業員さんと労働条件などでトラブルとなり、裁判外紛争処理機関(以下、ADR)で話し合いを基本とした解決(和解)を希望されるときは、御社の代理人となって、答弁書などを作成します。さらに、代理人となって話し合いの場に出席し、御社の意見を主張します。
裁判と違い、非公開で迅速に解決することができます。
4.社会保険料の見直し
重たい社会保険料の負担を見直すお手伝いをします。
社会保険制度がよく分からないまま加入してしまって保険料が負担になっている企業に、社会保険料の仕組みをご説明し、会社として適正な社会保険料を設定するお手伝いをいたします。
5.是正勧告書の対応
新聞などで報道される労働基準監督署の立ち入り調査が行われ、労働基準法に違反していると労働基準監督官が認識した部分については、「是正勧告書」という書類が発行され、労働条件の変更が求められます。この是正勧告書に対応しないと、新聞報道にあるような「書類送検」が行われることもありますので、慎重な対応が求められます。この対応方法をアドバイスします。
6.障害年金裁定請求代行(個人向けサービス)
面倒で複雑な障害年金の裁定請求を代行します。
各種例外規定について精通していますので、とりこぼしはありません。
詳細は、電話、メールでご連絡ください。 |
当事務所の契約形態
当事務所では、基本的に次の契約形態で業務をお受けしています。さらに、業務範囲を限定した契約もお受けしていますので、別途相談してください。
なお、一部業務は、スポット契約では対応していません。
顧問契約(A)
契約期間内に発生した事業主が行うべき社会保険・労働保険の手続きおよびファイリングなどを当事務所で代行します。この契約を締結すれば、本業に専念でき、本業の収益性向上の機会を逃すことはありません。さらに、戦略的な社会保険の活用方法、無駄な支出を削減し、収益性向上のアドバイスをいたします。
実際に発生している労務管理の問題解決方法や経営戦略に連動した労務管理方法を提案をいたします。継続して関与することにより、効果的なアドバイスが可能となりますので、顧問契約をお勧めしています。
※一部、本契約でサポートしていない業務があります。
※報酬について
役員・従業員合計4名で20,000円(月額・税別)を基準として、従業員数、入社退社手続きの実績を考慮して決定させていただきます。
顧問契約(B)
この複雑化する労働問題をリーズナブルかつスピーディーに解決したい会社さんのためのサービスです。
書類作成・届出は社内で行い、当事務所は書類の作成相談、労務管理相談などの各種相談を電話、メールなどあるゆる通信手段でお受けする契約形態です。不測の事態が発生しても電話などで気軽に相談を受けることができます。
※複雑な書類を当事務所で作成、提出する場合、スポット料金から割引します。
※報酬について
顧問契約(A)の料金の60%を基本とし、相談頻度などを考慮して決定させていただきます。
顧問契約の活用法
事前にどんなことでもいいので情報を流してください。それに関するリスク、他の選択肢を可能な限り提示して御社が不利にならないようにします。事後では対策が限られます。
いつでも、どんなことでもご相談ください。
スポット契約
業務毎に契約します。
この契約期間中に契約外業務の依頼についてもお受けいたしますが、別途費用がかかります。スポット業務契約時は契約の範囲を必ず明記しますので、確認願います。
お見積もりは無料ですのでお気軽にお問い合わせください。
|
業務の依頼方法
意外と「わかりにくい」と言われる業務の依頼方法についてご説明します。
1.電話、メールなどで相談・依頼内容の概要をご連絡ください。
2.こちらからご連絡し、訪問する日を決定します。
3.面談します。
かんたんな相談・依頼は、これで終了します(初回相談は無料です)
ここで依頼は不要となった場合も、ここで終了いたします(初回相談は無料です)
4.依頼内容の確認と価格の決定
価格は、当事務所の価格表を標準に難易度に応じて価格を増減します。
5.契約
当事務所では、契約書を必ず交わします。
6.業務着手・終了
7.費用の支払い
費用の支払い時期については、契約内容によって変わります。
電話で済ませたい
ご依頼の段階で「電話で済ませたい」・「メールで済ませたい」というご要望がありますが、お会いして話を伺うと、問題の本質が全然違うことだったり、もっと簡単な方法で解決できたり、ということもありますので、
「お会いしてお話する」
ということを大事にしています。
価格表について
価格表をご希望の方は、送付しますのでご連絡ください。
|
|
 |
 |
|
 |
 |
|
|
 |
|
|
 |
 |